中国人と結婚
国際結婚の成立要件
国際結婚は日本人が日本国籍以外の方と結婚することです。
それぞれの国に国籍法や婚姻に関する法律があります。日本人が外国人と結婚する場合は、相手国と日本の法律が適用されます。
例えば日本では男18歳女16歳が結婚年齢であると定められている一方で、中国では男22歳女20歳が結婚年齢であるとされています。
また法の適用に関する通則法24条では結婚の条件はこれから結婚する双方の国の法律に従わなければならないとされています。
従いまして、日本人が中国人と結婚するために次の点に注意してください。
婚姻の実質的要件
婚姻適齢:男22歳女20歳
重婚禁止:婚姻法3条
近親婚禁止:直系血族及び4親等(3代)以内の傍系血族の結婚の禁止
結婚の形式的要件
結婚しようとする男女は、婚姻登記所に出頭して、結婚登記をし、結婚証が発給されることによって結婚の効力が発生する婚姻登記主義をとっています。
されに中国の婚姻法としては中国婚姻法、中国婚姻登記条例があります。
中国婚姻法7条から10条までに下記の規定があります。
7条:結婚の禁止
@直系血族と3代以内の傍系血族
A医学上不適当な疾病がある方
8条:結婚をする男女とも必ず婚姻登記所へ出頭して婚姻登記手続きを行い、結婚証を受けること
10条:結婚の無効
@重婚
A婚姻を禁止されている近親者
B婚姻前に医学上結婚が不適当の疾病を所持し、結婚後も完治していない疾病者
C法定結婚年齢に達しないもの
中国の民法、婚姻法には日本のように離婚女性の再婚禁止規定はありません。
しかし、日本人と結婚する場合は日本の民法が適用され6か月の結婚禁止期間が適用されます。
日本人が中国人と国際結婚する場合の必要書類
日本で国際結婚する場合で、役所に国際結婚の手続きを行うときは次の書類が必要です。
@婚姻届け
A婚姻要件具備証明書(中国大使館などで発行)
B戸籍謄本(住所と戸籍地が異なる場合)
Cレジデンスカード
Dパスポート
E出生公証書(日本語訳文)
日本の方式による国際結婚手続きは婚姻届けを市町村の役所に届けるというものです。
市町村長は届け出を受理するにあたって、国際結婚の成立に必要な要件が具備されているかどうかを審査します。
そこで、当事者の本国法が定めている国際結婚の成立要件を満たしていることを証明するために日本人については
戸籍謄本を外国人については婚姻要件具備証明書を提出することになります。
婚姻要件具備証明書は婚姻をしようとする外国人の本国大使などに証明してもらえます。
なお、国によっては証明書を発行していないところがありますので、わからないことがありましたら、当事務所にご質問ください。
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